大判例

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東京高等裁判所 昭和30年(う)1055号 判決

被告人 小島甲子男

〔抄 録〕

論旨は暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項にいわゆる数人共同して罪を犯すこととは、少くとも四、五人以上の者が共同して罪を犯したことを必要とするのに、原判決は被告人が外一名と共同して原判示暴行の罪を犯した所為に対し、同法第一条を適用したのは法令の適用を誤つたものであるというにある。しかし暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項にいわゆる数人共同して罪を犯すとは、二人以上の者が共同して同条所定の犯罪の実行行為をなすことをいうものと解すべきであるから、原審が判示第二の如く被告人は外一名と共同して阿佐美良三に対し交々手拳で、その頭部顏面等を殴打して暴行を加えた所為に対し、同法第一条を適用処断したのは正当であつて、論旨は理由がない。

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